社労士を顧問契約する必要性とは?依頼業務やメリット、費用相場、契約解除時の注意点を解説

社労士を顧問契約する必要性とは?依頼業務やメリット、費用相場、契約解除時の注意点を解説

社会保険労務士(社労士)から継続的に人事や労務に関するサポートやサービスを受けられる契約が、顧問契約です。この記事では、社労士と顧問契約すると依頼できる業務やメリット、費用の相場、顧問契約の解除時の注意点について解説します。顧問社労士を契約しようか迷っているときや、人事や労務に関する課題を持っているときに、ぜひ参考にしてください。

顧問社労士とは

顧問社労士とは

社会保険労務士(社労士)とは国家資格であり、人事や労務に関する専門家です。社労士にしか行えない独占業務をはじめ、企業への人事や労務業務に関するさまざまなサービスやサポートを提供します。一定期間、継続的に人事や労務に関する業務代行サポートを受けるために社労士と顧問契約を結ぶこともあります。なお、依頼をしたい業務分野や持っている課題によって、社労士以外のほかの士業と顧問契約を同時に結ぶこともできます。

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顧問社労士に依頼できる業務内容

顧問社労士には、社労士のみができる独占業務にあたる「1号業務」「2号業務」と、その他の業務である「3号業務」の大きく分けて3種類の業務を依頼できます。顧問社労士に依頼できる具体的な業務を解説します。

社労士の独占業務

社労士のみが行える独占業務には、以下の3つがあります。

  • 社会保険・労働保険の代行業務(1号業務)
  • 就業規則の作成(2号業務)
  • 法定帳簿書類の作成代行(2号業務)

それぞれの業務ごとに依頼できる内容を解説します。

社会保険・労働保険の代行業務(1号業務)

社労士の独占業務(1号業務)にあたる、社会保険・労働保険の代行業務です。以下のように、健康保険、雇用保険、厚生年金など社会保険に該当する書類を作成し、管轄する行政官庁への提出までを社労士が代行します。

  • 従業員の雇用保険・労災保険
  • 社会保険に関する被保険者資格の取得・喪失などの申請・届出
  • 労働保険年度更新
  • 社会保険算定基礎届

就業規則の作成(2号業務)

社労士の独占業務(2号業務)にあたり、企業で働くルールを定めた就業規則の作成を行います。労働基準法により、10名以上の従業員がいる会社は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。

法定帳簿書類の作成代行(2号業務)

社労士の独占業務(2号業務)にあたる、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成を代行します。労働基準法によって企業は整備、保管、管理が義務付けられている就業規則、労働者名簿、賃金台帳の3つを作成しなければいけません。社労士に対し、これらの3つの書類の作成を依頼できます。

社労士の非独占業務(3号業務)

社労士の独占業務に該当しない業務は3号業務と呼ばれています。社労士が持つ専門的な知識やスキルを活かして、幅広い非独占業務を依頼することも可能です。独占業務以外に社労士へ依頼できる業務をそれぞれ解説します。

労務コンサルティング

人事労務コンサルティングは、社労士以外の労務コンサルタントにも依頼できる業務ですが、社労士にも依頼できます。労務コンサルタント業務とは以下の通りです。

  • 人事労務関連の相談・指導
  • 賃金・評価制度の構築
  • 従業員教育のカリキュラム構築
  • 労働環境の整備

正社員のほか派遣社員や契約社員、アルバイトなど複数の就業形態の従業員がいるときや、副業を認めているときなど働き方が多様化すると、その分労使トラブルが複雑化しやすくなります。自社内で解決できない労務に関するトラブルや課題解決、事前の予防に関する相談が社労士にできます。特に近年では働き方の多様化により、労務コンサルタントの観点からも社労士の必要性が高まってきています。

助成金の申請代行

国や地方自治体などでは、返済が不要な各種助成金制度を設けています。助成金の申請代行も、社労士に依頼可能です。助成金制度は要件や申請手続きが複雑でありながら、期限内に正しく申請しなければ受給できません。助成金の受給を検討するときにも、社労士のサポートが受けられます。

紛争解決手続代理業務(ADR)

社労士の中でも「特定社会保険労務士」の資格保有者のみが依頼を受けられる業務です。労使間トラブルがこじれると、裁判に発展することがあります。紛争解決手続により、労使間トラブルを裁判ではなく話し合いで解決を図ります。斡旋や調停、仲介などの手続きを特定社会保険労務士に任せることが出来るため、迅速かつ低額で労使間トラブルを解決してくれるでしょう。

給与計算

税理士などにも依頼できる毎月の給与計算は、社労士にも依頼できます。社会保険等の手続きと給与は業務上関連が深いため、社労士に一緒に依頼することでスムーズに進められることも多いです。

社労士と顧問契約を結ぶ前にチェックしておきたいポイント

社労士と顧問契約を結ぶ前にチェックしておきたいポイント

社労士と顧問契約を結んだものの、思うような成果が上げられず契約を後悔してしまうことがあります。失敗しないために社労士と顧問契約を結ぶ前に覚えておきたいポイントを解説します。

社労士へ依頼する目的やニーズを明確にする

社労士が行う業務の範囲は広いです。自社のかかえる課題を洗い出し、社労士へ依頼したい業務の優先順位を付けておくと依頼すべき業務内容が整理できます。

目的やニーズと合致する社労士と契約する

社労士によって得意としている業務や分野は異なります。自社の課題解決やニーズと合致する分野に強みを持つ社労士と契約するのが重要です。相談時に、得意分野や自社の課題を投げかけてみるのも良いでしょう。

能力やスキルだけでなく人柄も確認する

顧問契約を結ぶと、顧問社労士とは長期的に付き合うことになります。社労士としての実績や能力が高くても、「相談しにくい」「説明が分かりにくい」など自社と社労士との相性が悪いと、相談ができなくなる可能性もあります。社労士の雰囲気や人柄も確認し、相性の良い社労士と契約するようにしましょう。無料相談などを利用し、実際の人柄を確認してみるのも重要です。

顧問契約の内容や期間を確認する

顧問社労士が担当する業務の内容は社労士によって異なります。顧問料に含まれるスタンダードな業務は手続き代行、助成金・就業規則の相談、労務相談のセットで、それ以外の業務の内容によっては顧問料に含まれず別料金がかかることもあります。顧問契約書の内容を確認し、顧問料に含まれる業務の範囲を確認しておきましょう。また、顧問契約の期間は1年間がスタンダードですが、3ヶ月などの短期間の契約にも対応している社労士事務所もあります。

契約形態も社労士によってさまざまです。

  • 手続き代行のない相談顧問としての契約契約
  • メールのみでの相談に応じるメール顧問契約
  • インターネット上で相談ができるネット顧問契約 など

契約内容や相談形態は自社のニーズや課題に応じて柔軟に対応してくれる社労士や事務所もあるので、チェックするとよいでしょう。

費用相場を確認しておく

顧問社労士の顧問料は社労士や依頼する業務内容、社員数によって異なります。費用の相場を把握しておくと、費用面でも納得の社労士が見つかります。

顧問社労士契約で発生する大まかな費用の相場

顧問社労士と契約した場合に発生する、各種費用の相場をまとめました。

社労士報酬の月額費用相場(手続き代行、助成金・就業規則の相談、労務相談セットの場合)
4名以下:20,000円〜
10名まで:25,000円〜
20名まで:35,000円〜
30名まで:45,000円〜
50名まで:60,000円〜

顧問業務以外の社労士報酬の費用相場
就業規則の作成:150,000〜200,000円
就業規則の変更:30,000〜50,000円
賃金・退職金などの各種規程作成:50,000〜80,000円
賃金・退職金などの各種規程修正:30,000〜50,000円
助成金申請:着手金20,000〜50,000円、成功報酬受給額の15〜20%
給与計算代行:10,000円~(従業員数により変動)

社労士と顧問契約を結ぶメリット

社労士と顧問契約を結ぶメリット

社労士と顧問契約を結ぶことで継続的な人事や労務のサポートを受けられます。顧問社労士が企業や業務へもたらすメリットについて解説します。

業務の効率化とミスの防止

社会保険と労務手続きを正しく行うには、専門的な知識が必要となることがあります。また助成金の申請には、決められた手順を期限内に行わなければいけません。専門家である社労士にこれらを委託することで業務の効率化につながり、事前にミスも防げるでしょう。

社内のリソースを最適に活用できる

社会保険や労務手続きは書類作成や提出などに多くの労力を使うため、総務担当者や経営者が行うと主要業務に支障が出ることがあります。顧問社労士と契約すれば面倒な手続きを任せられるため、本業に注力でき社内のリソースを最適に活用できます。

コスト削減につながる

顧問社労士と契約すると、顧問料が発生します。ただし労務や人事業務を社内で行うためには担当者の採用や育成にも多くの手間やコストがかかります。結果的に顧問社労士と契約した方がコスト削減につながることもあるでしょう。

トラブルを予防できる

経営者と従業員の関係が良好な企業や事業所でも、利害の不一致などささいなことで労使トラブルに発展する可能性があります。顧問社労士と契約すれば、労使トラブルに発展する前に相談ができるため、トラブル防止につながります。

万が一トラブルに発展してしまっても、社員への適切な対応を相談可能です。トラブルが大きくなり裁判にもなりそうな場合は、顧問社労士が特定社会保険労務士であれば、紛争解決手続で話し合いで解決に導いてくれるでしょう。労使トラブルを未然に防げる安心感を持って働けるのは、従業員にも経営者にとっても大きなメリットです。

最新情報を仕入れて早期対応ができる

社会保険手続きや労務管理は、法改正など今までの情報ややり方、内容が変更になることがあります。また、助成金や雇用支援などの情報もいつ発表になるか分かりません。社労士は法律や雇用支援に関する最新情報を収集し、自社にとって必要なものを選定し最適なタイミングでの活用をサポートしてくれます。

従業員からの信頼度が上がる

顧問社労士によって働きやすい職場環境の整備と人材の定着が期待できます。従業員からの企業への信頼度も上がるため、離職率も低く抑えることにもつながるでしょう。また働きやすい環境が整っていることは、採用ブランディングにも活用できるため、優秀な人材を集めるうえでもメリットが多いです。

健全な経営ができる

顧問社労士と契約することで、法改正などに適切に対応できるためコンプライアンス強化や内部統制にもつながります。

社外からの信頼度が上がる

顧問社労士と契約していることで、適正な人事や労務業務が行われている、職場環境が整っていることを対外的にもアピールできます。企業の信頼度にもつながるでしょう。

社労士との関係性が高まる

社労士には必要な業務だけスポット契約もできますが、顧問契約をしている場合は一般的な相談よりも優先的に相談を受けてくれます。顧問契約をすることで自社の状況を社労士も把握できるため、万が一のトラブル発生時なども的確かつスピーディなアドバイスを受けられます。企業にとっていつでも労務や人事面で頼れる心強い存在となるでしょう。

社労士と顧問契約を結ぶデメリット

社労士と顧問契約を結ぶデメリット

社労士と顧問契約をすることで業務面や職場環境面などで多くのメリットが得られます。一方デメリットもあるため注意が必要です。顧問契約を結ぶ前に覚えておきたい、デメリットを解説します。

月々の固定コストが発生する

社労士と顧問契約をすると、当然月々の顧問料が発生します。社労士によって依頼できる業務の内容や強みが異なります。顧問社労士に対して期待するような効果が望めなかった場合でも、顧問料は必要です。また、月々の顧問料はもちろん着手金や事務手数料などのほかのコストが発生することもあります。企業の固定コストが一定期間発生し続けることを覚えておきましょう。

ミスマッチが起きることがある

顧問社労士と契約を結んだものの、自社の持つ悩みや問題が解決できないことがあります。これは社労士が得意としている分野やできる業務と、企業が社労士に期待した分野と業務がミスマッチをしているためです。ほかにも「顧問契約に含まれていると思った業務が別料金だった」「相談がしにくい」など費用面での認識違いや、社労士と相性が合わないこともあります。費用のみが発生し悩みや問題の解決につながらなかった場合は、依頼そのものが無駄になってしまうでしょう。

企業への影響力が強くなりすぎることがある

顧問社労士には人事や労務に関するサポートを依頼するため、社員の育成や人事制度の構築などの経営に携わる業務にもかかわることがあります。社労士が経営面での役割が大きくなると、経営者ではなく社労士が企業の意思決定を左右する事態となるリスクがあります。社労士はあくまで企業や経営者のサポートが役割です。社労士が経営への影響が強すぎると、企業としての組織力は低下してしまいます。

顧問契約を解除するときに手続きが必要

「顧問料と業務量のバランスが悪い」「思ったようなアドバイスが受けられなかった」「労務や人事業務を自社で充足できるようになった」など、いろいろな理由で社労士と顧問契約を解除することがあります。解除する場合は、契約期間や自動更新などについての確認が必要です。

顧問契約書を取り交わしている場合には、契約更新などについての定めがあります。確認したうえで契約満了となるタイミングで解除にするとスムーズです。契約を解除する時期の1〜3ヶ月前から口頭で通告後、顧問契約解除通知書のような書面を作成して渡すのが良いでしょう。場合によっては顧問契約書を作成せず口頭のみで契約を締結することもありますが、その場合も顧問契約解除通知書は作成するようにしましょう。

「非独占業務」は社労士以外への業務依頼も可能

「非独占業務」は社労士以外への業務依頼も可能

独占業務である1号業務や2号業務に該当する業務の依頼は、社労士にしかできません。一方、独占業務にあたらない非独占業務は、経営者や担当者がテンプレートやひな型を使いながら社内で行うこともできます。ただし、社会保険や助成金の手続きは複雑で、就労規則や人事設計の構築は多くの手順がかかるなど、業務を行うと大きな負担がかかります。

「人事や労務の労力がすぐに欲しい」「人事や労務業務を効率化したいけれども、多くのコストをかけられない」というときには「代行サービス」を依頼する方法があります。例えば「まるごとバックオフィス」なら人事や労務に関する業務をまるごとお任せできるだけでなく、スポットでの依頼も可能です。独占業務は社労士に依頼し、非独占業務にあたる人事や労務の業務をまかせたいときにも依頼できます。

さらに人事や労務のほか総務や経理、採用活動などのあらゆるバックオフィス業務をまとめて依頼できます。バックオフィス業務の効率化や各部門の人手不足に悩んでいるときにもぜひご検討ください。

まとめ

社労士と顧問契約すると依頼できる業務内容や契約前の注意点、顧問契約のメリット、デメリットを解説しました。人事や労務の専門家である社労士には、独占業務をはじめ人事や労務にかんするさまざまな業務の依頼や相談ができます。自社が人事や労務に抱える悩みや課題を整理したうえで、自社のニーズに合致した依頼ができる社労士と顧問契約をするのが重要です。また、非独占業務なら代行に依頼する方法もあります。自社の人事や労務で抱える課題解決のために、適切な方法を選びましょう。

記事の監修者

【中小企業バックオフィス体制づくりのプロ】

株式会社バックオフィス・ディレクション 代表取締役 稲葉 光俊

中央大学経済学部経済学研究科(大学院)卒業後、事業会社にて管理部門のマネージャーとして株式公開(上場)準備作業を経験。 中小企業の成長に欠かせないバックオフィス部門(総務、労務、人事、経理、財務、法務、広報等)を責任者として統括し、事業会社の社内整備と仕組みづくりを行う。 2022年株式会社バックオフィス・ディレクションを設立し、地方中小企業を対象としたバックオフィス強化のためのコンサルティングやクラウドを活用したDX化および業務アウトソーシングを主にしたサービスを提供し、伴走型支援に力を入れている。